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長野地方裁判所松本支部 昭和41年(ワ)91号 判決 1968年3月27日

原告 島尻豊 外一名

被告 信州名鉄運輸株式会社

補助参加人 信州名鉄運輸労働組合

主文

原告らの請求は、いずれもこれを棄却する。

訴訟費用は(補助参加によつて生じたものも含めて)、原告らの負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  原告らの請求の趣旨

「(一) 原告らが被告に対して雇傭契約上の権利を有することを確認する。

(二) 被告は昭和四一年四月以降毎月三〇日(ただし、二月にあつては末日)限り原告島尻豊に対し三万九、六四四円、原告青柳和人に対し三万五七六円の割合による金員をそれぞれ支払え。

(三) 訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決並びに(二)の項につき仮執行の宣言を求める。

二  被告の請求の趣旨に対する答弁

主文同旨の判決を求める。

仮に原告らの請求が認容される場合には

「仮執行宣言の申立を却下する。」との裁判を求める。

第二当事者の主張

一  原告らの請求原因

(一)  当事者

1 被告

被告は旧信州急送株式会社(以下「信州急送」という。)が旧南信定期株式会社(以下「南信定期」という。)を昭和三六年一一月に吸収合併して組織され、本社を松本市に置いて運送業を営む株式会社であり、約一、〇〇〇名の従業員を擁している。

2 原告ら

原告島尻は昭和二九年一一月ころ、原告青柳は昭和二八年一〇月ころそれぞれ南信定期に雇傭され、前記合併以降被告にそれぞれ雇傭されているものである。

なお原告らはいずれも全国自動車運輸労働組合(以下「全自運」という。)の組合員であり、全国自動車運輸労働組合信州名鉄運輸支部(以下「信名支部」という。)に所属しているものである。

(二)  解雇の意思表示と就労拒否

被告は原告らに対し、いずれも昭和四一年三月二八日到達の書面により、労働組合から除名されたので労働協約第七条(会社は組合を………除名された者を引続き雇用し或いは会社業務に従事させてはならない。)に基づき解雇する旨の意思表示をそれぞれして、原告らがいずれも労務を提供するも、その就労をそれぞれ拒否している。

(三)  本件除名に至るまでの経緯

1 全自運

全自運は全国のトラツク運輸労働者をもつて組織されている産業別労働組合であり、それは連合体ではなく、単一組織であり、中央本部―地方本部―支部という体制が確立されている。

加盟は原則として個人加盟となつており、団体加盟の場合であつても加入組合員の権利義務は平等である。個人加盟であろうと、団体加盟であるとにかかわらず、加盟した以上は全員が個人として全自運の組合員となるのである。

2 信名支部

前記南信定期と信州急送との合併に伴い、昭和三七年一一月に全国自動車運輸労働組合南信定期支部(以下「南信定期支部」という。)と信州急送労働組合(以下「信急労組」という。)の統一大会が開かれ、五二対四八で全自運加盟が決議され、信名支部が結成された。しかしながら、全自運は前記のとおり単一組織であるから、信名支部はその組織単位の一つである。したがつて、信名支部は全自運の規約、綱領に拘束される。

3 訴外武井貞雄らの反全自運行動

信名支部の元執行委員長武井貞雄、元副執行委員長花岡正雄、同佐藤文雄、元書記長城倉成美らは全自運の分裂、策動を計画し、全自運に対し批難中傷を行ない、或いは全国大会に出席しても運動方針に反対して退場する等して反全自運の行動をしてきたものであるが、昭和四一年三月五日に信名支部の執行委員会において全自運に対する組合費の上納停止を決定し、同月八日、九日には全自運に対する信任投票を行なう等の行為をした。

4 権利停止処分

全自運の中央執行委員会は右四名らに対し再三にわたり反全自運行動を中止するよう指示したが、同人らにおいて全く改める態度がないので、全自運は昭和四一年三月一九日到達の書面をもつて同人らに対しいずれも同月一一日以降権利停止をする旨の意思表示をそれぞれした。右処分により前記四名らは全自運の組合員としては勿論、役員としての権利も一切行使できないこととなつた。

5 再建大会

一方原告らはいずれも全自運の組織を守り、その運動方針に従つてそれぞれ行動してきたものであるところ、昭和四一年三月一三日に全自運の中央本部の再建指令に基づき再建大会を開いた。

右再建大会には六六名が結集し、信名支部としての組織、運動方針等を確認し、新たに支部役員を選出した。その際原告島尻は支部執行委員長に、原告青柳は支部書記長にそれぞれ選出された。

ここにおいて、信名支部は右再建大会により確認承継され、全自運の中央執行委員会は同月一六、七日ころ右再建大会に結集した者等によつて組織された組合(以下「島尻派」という。)を信名支部として正式に承認した。したがつて被告は同月一三日以降は島尻派を信名支部として取扱わなければならず、従来の労働協約も島尻派とのみ有効である。

6 除名処分

前記権利停止の処分を受けている訴外武井ら四名は原告らに対し、いずれも昭和四一年三月二二日ころ到達の書面をもつて、全自運信州名鉄運輸支部執行委員長武井貞雄の名で、同月二〇日の臨時大会において統制違反を理由に信名支部からの除名を決定した旨の意思表示をそれぞれした。

(四)  本件解雇の無効理由

1 脱退による無協約

訴外武井貞雄ら八〇〇余名(昭和四一年五月三日まで信名支部と僣称していたが、同日以降信州名鉄運輸労働組合と称するに至つた。以下「参加人組合」という。)は前記のとおり反全自運的行動をしていたものであるが、同年三月一三日および同月二〇日の二回にわたり第五回臨時大会を開き、全自運からの脱退を明らかにし、組合の名称変更を執行部に一任する旨の決議および訴外武井らを組合三役として新たに信任する旨の決議を行なつた。右事実は参加人組合が同月一三日に信名支部から集団的に脱退したものというべきであるから、信名支部と被告との間に成立している労働協約は信名支部と同一性を有する島尻派と被告との間にのみ効力を有し、参加人組合と被告との間は同日以降無協約の状態となつた。したがつて被告が、無協約状態にある参加人組合の除名を理由に、原告らに対してなした本件解雇は、その根拠となる労働協約が存在しないのであるから、いずれも無効である。

2 分裂による労働協約の失効

仮に1の事実が参加人組合の信名支部からの脱退ではなく、それが信名支部の分裂である(この場合には参加人組合が昭和四一年三月一三日に開いた前記第五回臨時大会は分裂大会ということになる。)とするならば、信名支部と被告との間に成立している労働協約の効力は同日消滅した。したがつて、被告が原告らに対し右労働協約に基づいてなした本件解雇はいずれも無効である。

3 権利停止による除名処分の不存在等

昭和四〇年一月一二日に反全自運的な全国自動車運輸労働組合研究会(ただし同年三月一一日に「全国トラツク運輸労働組合統一懇談会」、同年一一月二〇日に「全国トラツク運輸労働組合連合会準備会議」と順次改称した。)が結成され、右会合に全自運の元中央執行委員であり当時信名支部執行委員長であつた訴外武井貞雄が参加した。そこで全自運は昭和四一年三月三日に開かれた第二一回臨時大会においてこれに対処するため、全国トラツク運輸労働組合連合会準備会議に参加するものは全自運規約第三三条(本組合加盟組合員で規約に違反し、または統制をみだした行動のあつたときは、中央委員会の決議で、権利の停止、除名、その他適当な処置をすることができる。)によつて権利停止とする旨の決議をした。そして訴外武井らに対し全国トラツク運輸労働組合連合会準備会議と関係をたつこと、全自運信任投票を中止すること等を説得したが、右訴外人らは聞き入れなかつた。

そこで全自運は昭和四一年三月一七日の第一四一回中央執行委員会において訴外武井貞雄外三名を権利停止処分に付することに決定し、同月一九日に右四名に対し信名支部の執行機関として認めない旨および権利停止処分にする旨の通告をした。右処分により右四名は信名支部の執行機関として、あるいは組合員としてその権利を行使し得ないのであるから、右四名の招集した大会および執行委員会は信名支部のそれとしての効力を有しない。

そうすると島尻派と参加人組合とが同一の組織であるとするならば、訴外武井らが原告らに対して除名処分を決定した大会および除名通告は何らの効力も有しないから、信名支部の名において原告らに対してなした本件除名処分はいずれも不存在ないしは無効である。したがつて、被告の原告らに対してなした本件解雇はいずれも無効である。

4 実質的除名理由の不存在

原告らは全自運の趣旨に従つてその支部を守ろうと積極的な努力をしてきたところ、参加人組合は悪質な反全自運的意思をもつた訴外武井貞雄ら三役に指導された結果、反全自運的行動を露骨に持ち出し、原告らの右行動を封ずるために本件除名処分をなしたものである。これは全自運の規約および信名支部の規約の目的に違反するものであつて許されないというべきであるから、本件除名処分にはいずれも実質的除名理由が存在しない。したがつて本件除名処分はいずれも無効であるから、本件解雇はいずれも無効である。

すなわち、全自運においては昭和四〇年初めころから反全自運的意思を表示する一部の組合幹部が生じ、全自運からの脱退を策してきた。訴外武井貞雄ら信名支部の三役は右反全自運の会合に度々出席し、信名支部を反全自運に指向すべく策動してきた。そして、同年一〇月一八日の信名支部の第四回定期大会において全自運信任投票案なるものを提案し、全自運からの脱退を決定ずけようとした。これは原告らの努力によつて右提案は棚上げとなつた。しかし武井らはその後の信名支部の数度の執行委員会において、反全自運的な提案を行ない、原告らの反対を押切つて右提案を可決した。かくて信名支部の執行委員会は原告ら以外はすべて訴外武井ら三役の意見に盲従し、反全自運的意思を露骨に表わしてきた。そこで原告らは何とかして全自運の組織を守り、統一と団結を図るため組合員に対し、組合が反全自運的な行動をとり、その結果全自運を脱退して別組織を作ることは、被告の望むところであり、これは組合員の真の利益にならず、団結を弱め、組合の弱体化をまねくものである旨訴えた。また信名支部の執行委員会は全自運や原告らの反対にもかかわらず、全自運信任投票を強行し、昭和四一年三月一〇日にこれを開票した。しかしながら、信任投票自体が全自運の規約および信名支部の規約の目的に反するものであるから、原告らが右規約の目的に従つてその支部を守るべく、信任投票を拒否し、他の組合員に投票ボイコツトをせん動することは当然のことである。なお、前記信任投票の開票の結果、信名支部の執行部は同年三月一三日開催予定の第五回臨時大会において、全自運脱退提案を行ない、一挙に可決せしめることが必至であると考えられたので、全自運は原告らおよび全自運を支持する組合員に対し、全自運に踏み止まることの確認および訴外武井らが全自運を脱退した場合にはこれに加入しない旨の署名を求めた。しかしながら、原告らの右の行為は右規約の目的に従い、かつ全自運の指令に基づき全自運を守るべく行動したものであつて、分派行動ではない。

5 不当労働行為

(1) 被告は信名支部が階級的、民主的組合になることを嫌悪して組合活動に干渉してきた。被告は前記合併の際、信名支部が全自運に加盟することを嫌悪し、南信定期支部と信急労組の各組合の統一大会に干渉して全自運加盟を阻止しようとしたが、五二対四八で全自運加盟が決議された。

その後、被告は直接、間接に組合活動に干渉し、一部組合員を利用し、全自運の活動を妨害してきている。

被告は昭和三八年六月二四日に青年婦人部長中野明子(現在は原告青柳の妻)を正当な組合活動を理由に配転して不当労働行為事件(ただし、長野県地方労働委員会において和解が成立。)を起すなど、幾つかの不当労働行為事件を起している。

(2) 本件における訴外武井貞雄らを中心とする前記反全自運の活動は被告の援助のもとに行なわれたものである。一部の職制は信名支部をつぶしてみせると組合員に対して放言していた。このように被告は全自運の活動を阻止しようとしていたものであるから、原告らが中心となつて再建大会を行ない、全自運の組織と運動方針を維持する信名支部が確立されたことを嫌悪し、機会があればこの組織を破壊しようとし、島尻派との団体交渉を拒否し、参加人組合が原告らを除名処分に付するや、直ちに本件解雇をなすに至つたものである。したがつて、本件解雇は信名支部の再建を阻止し、正当な組合活動を理由とする不当労働行為であつて、いずれも無効である。

(五)  平均賃金

本件解雇の意思表示のなされた昭和四一年三月二八日当時、原告島尻は月額平均三万九、六四四円、原告青柳は月額平均三万五七六円の賃金を被告から毎月三〇日(ただし、二月にあつては末日)限りそれぞれ支給されていた。

よつて、原告らはいずれも請求の趣旨記載の雇傭契約上の地位の確認と賃金の支払を求めるため、それぞれ本訴に及んだ。

二  被告の請求原因事実に対する認否

(一)  請求原因(一)、1の事実は認める。ただし、信州急送が南信定期を吸収合併したのは昭和三七年一一月であり、被告の従業員は約一、〇五〇名である。

(二)  同(一)、2の事実は認める。ただし、原告島尻が南信定期に雇傭されたのは昭和二九年二月一日であり、原告青柳が同社に雇傭されたのは昭和三一年二月二一日である。原告らがいずれも信名支部の組合員であつたのは信名支部から除名の意思表示のそれぞれ到達した昭和四一年三月二三日ころまでであり、その後はいずれも信名支部の組合員ではない。なお原告らはいずれも全自運に個人加盟したものではない。

(三)  同(二)の事実は認める。

(四)  同(三)、1の事実は否認する。全自運は個人加盟を原則とし、各支部の団体加盟を例外的に認めているから、いわゆる単一組織と連合体との混合形式を採つている。ただし、昭和三八年二月末日以前は連合体形式を採つていたから、同日以前においては個人加盟の余地はない。

(五)  同(三)、2の事実中南信定期支部と信急労組の統一大会において五二対四八で全自運加盟が決議されたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(六)  同(三)、3の事実中昭和四一年三月五日に信名支部の執行委員会の決議により全自運に対する組合費の上納停止を決定したことは認めるが、その余の事実は否認する。なお、全自運に対する信任投票は同月八日ないし一〇日に実施されたが、右信任投票を行なうことは信名支部の第四回大会で決定されたものである。

(七)  同(三)、4の事実中全自運が昭和四一年三月一九日到達の書面で訴外武井貞雄らに対し原告ら主張のような内容の意思表示をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(八)  同(三)、5の事実中原告らがその主張の日に再建大会を開いたことは知らないし、その余の事実は否認する。

(九)  同(三)、6の事実は認める。

(一〇)  同(四)、1の事実中参加人組合(信名支部)が原告ら主張の日に第五回臨時大会を開いたことは認めるが、その余の事実は否認する。信名支部は昭和四一年五月三日に開かれた第六回臨時大会において全自運脱退決議をし、同日全自運に対し脱退届を発して全自運から脱退した。そして組合の名称を「信州名鉄運輸労働組合」と改めた。したがつて信名支部と参加人組合は同一のものである。

(一一)  同(四)、2の事実は否認する。

(一二)  同(四)、3の事実中全自運が原告ら主張の日に訴外武井貞雄らに対し原告らが主張するような内容の通知をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。なお、全自運が労働組合として団体加盟し、労働組合として独立性のある信名支部の役員(ただし、いずれも全自運に個人加盟していない。)を権利停止処分にすることは、信名支部の自主性を害することとなり、自治権の侵害として許されない。

(一三)  同(四)、4の事実中全自運において昭和四〇年初めころから反全自運的意思を表明する一部の組合幹部が生じたこと、訴外武井貞雄らが信名支部の第四回定期大会において全自運信任投票案を提案したこと、原告らが組合員に対し原告らが主張するような内容のことを訴えたこと、全自運信任投票が昭和四一年三月一〇日に開票されたこと、原告らが信任投票を拒否し、他の組合員に投票ボイコツトをせん動したことは認めるが、その余の事実は否認する。

(一四)  同(四)、5の事実中、原告ら主張の統一大会において五二対四八で全自運加盟が決議されたこと、訴外中野明子(現在は原告青柳の妻)の配転について長野県地方労働委員会において和解が成立したことは認めるが、その余の事実は否認する。

(一五)  同(五)の事実は認める。

三  被告の主張

(一)  信任投票と原告らを除名する迄の経緯とその前後

1 信名支部と全自運信任投票

信名支部は前記のとおり統一大会において五二対四八の僅少の差で全自運加盟を決定したことから推測されるように、多くの組合員が全自運に対し不信の気持を抱いていた。その後全自運の方針およびその行動に批判が高まり、信名支部の執行部としてもそれを無視できない状態となり、全自運信任投票により組合員の意見を反映させ、それを信名支部の今後の運動方針の参考とせざるを得なかつた。

2 全員による信任投票を実施する旨の決定

昭和四〇年一〇月一七日の信名支部の第四回定期大会において、代議員による全自運信任投票を行なうことの可否の動議が提出され、右動議は代議員の多数決で可決された。しかし執行部は少数の反対意見を尊重し、それとの妥協を図るため、代議員による信任投票を棚上げにし、昭和四一年の春に組合員全員による信任投票を実施し、同年三月に春斗要求問題も含めて臨時大会を開き、これによつて全自運の問題を決定する旨の動議を提出したところ、右動議は大多数の賛成を得て承認された。

3 ビラオルグを禁止する等の機関決定

昭和四〇年一二月一三日の信名支部の第四回執行委員会において、原告らを含む執行委員全員の賛成を得て、次の事項について機関決定した。

イ 信任投票については、職場討議期間中であり、来年(昭和四一年)の臨時大会まで、最近(当時)行なわれている組織を混乱に陥入れるようなビラオルグ等一切行なわない。

ロ 若し、全自運の中央本部が無断でイの行為をした場合は、上納組合費を一時停止し、労働金庫に供託する。

ハ 若し、ビラ等を入れる場合は書記局を通すこと。

4 昭和四一年一月三一日の信名支部の第八回執行委員会において、前項の決定に違反して書記局を経由せずにビラを職場に入れて混乱を招いた者がいたことが問題となり、今後は個々にビラを入れることを一切取り止め、信名支部で両意見を取り入れて統一したものを下部討議資料とする旨原告らを含めて全員一致の意見により決定された。

5 信任投票選挙規則

同年二月二二日の信名支部の第九回執行委員会続会において、次の事項等が全自運信任投票選挙規則として原告ら外一名の欠席者を除く出席した執行委員全員の賛成により決定された。ただし、原告らは前日の執行委員会に出席し、同月二二日に全自運信任投票選挙規則の審議が行なわれることを承知しながら、無断欠席した(ただし、他の一名は届欠席)。

イ 投票期間を昭和四一年三月八日、九日の二日間とする。ただし、松本分会は三日間として一〇日の正午までとする。

ロ 選挙管理委員会は、各分会より選挙管理委員を一名当り選出し、計一一名によつて構成し、各分会に交換配置して投票の公正を図る。

ハ 選挙管理委員の選出は同年三月六日迄に行なう。

6 上納組合費の納入停止等

同年三月五日の信名支部の第一〇回緊急執行委員会において

イ 第四回執行委員会および第八回執行委員会の決定に違反して全自運中央本部と信名支部の一部の組合員(責任者は原告ら)が共謀して、全自運信任に反対する者は資本家の意を受けて、その手先となつてやつている旨等の虚偽の事実を掲げて暗に執行部を指して中傷、批判し、信任投票のボイコツトを呼びかけるビラを組合内外に多数配付し、信名支部からの脱退の教唆、せん動をした事実があつたので、第四回執行委員会の決定に従い全自運に対する組合費の納入を一時停止し、労働金庫に供託することを決定し、

ロ 第五回臨時大会の代議員の割当を決定した。右決定には原告らも賛成した。

7 信任投票の実施

同年三月八日から一〇日正午までの間全自運信任投票が実施されたが、原告島尻の所属する駒ケ根分会、原告青柳の所属する穂高分会はいずれも選挙管理委員会の選出を拒否し、投票をボイコツトした。

8 信任投票の結果

同月一一日の信名支部の第一一回緊急執行委員会において、選挙管理委員会の報告があり、不信任票四七六、信任票一九〇、棄権票一二四等の全自運信任投票の結果により、全自運の信任は否決された。

9 査問委員会の設置等

同日右執行委員会において、原告らが大会の決定に違反して故意に投票のボイコツトを教唆し、執行委員会の決定に違反して執行部を批判する前記ビラを配付し、信名支部からの脱退を教唆、せん動したことを理由に査問委員会を設置し、同委員会の議を経て同月一三日の臨時大会で原告らの除名提案動議を提出することが、原告らと他の一名を除いた執行委員全員の一致の意見で決定された。

10 同月一三日の信名支部(参加人組合)の第五回臨時大会において、執行部より原告らの除名事由調査についての査問委員会設置の動議が提出され、五九対七で右動議が可決され、査問委員会が設置された。

11 査問委員会の手続

査問委員会は原告らに対し事前に統制違反事由について一週間の抗弁、弁明の機会を与える旨および原告らが各分会をこの件について行動する際の一切の費用を信名支部(参加人組合)の負担とし、なお、原告青柳については三月一六日午後一時から四時まで、原告島尻については同月一七日午後一時から四時まで査問委員会に各出頭して抗弁、弁明するよう要請する旨通告して原告らの出席を待つたが、原告らはいずれも出席しなかつた。

12 そこで査問委員会はビラ、署名用紙、録音テープ等、物的、人的証拠を調査した結果、後述のような原告らの除名事由について確証を得た。

13 除名決議

同月二〇日の信名支部(参加人組合)の第五回臨時大会続会において、査問委員会の報告の後、原告らの除名動議が提出され、代議員投票総数六九票中、賛成五七、反対一一、白紙一で原告らの除名が全国自動車運輸労働組合信州名鉄運輸支部規約(以下「支部規約」という。)第三五条に規定する三分の二以上の同意により、いずれも決議された。

14 除名通告

右除名の決議は原告らに対し、いずれも同月二二日付の内容証明郵便で通告し、右通告はいずれも同月二三日ころ原告らにそれぞれ到達した。

15 春斗、ストライキ

信名支部は昭和四一年一月三一日の第八回執行委員会において、県評春斗共斗委員会の結成と共斗委員会の報告があり、その後毎回の執行委員会において春斗方針について準備討論し、同年二月二〇日以降春斗委員会を結成し、同月二二日の第九回執行委員会において三月一三日の第五回臨時大会で春斗要求の議題を提出する旨原告らも出席のうえ決定した。そして信名支部(参加人組合)は右臨時大会を経て被告と団体交渉し、同年四月に集荷拒否を断行し、同月二九日から五月一日までの間四三時間ストを決行した。

(二)  除名事由と解雇の正当性

1 除名事由

(1) ビラ配付による機関決定違反

原告らは、昭和四〇年一二月一三日の信名支部の第四回執行委員会における機関決定(昭和四一年の臨時大会までの間、組織を混乱に陥入れるようなビラオルグ等一切行なわない。若し、ビラ等を入れる場合は書記局を通す。)にいずれも違反して、全自運信任投票の実施に賛成する執行部や組合員らは資本家に依頼されて、その手先として行動している旨の虚偽の事実を記載したビラを再度にわたつて組合員、組合の内外にそれぞれ配付し、執行部に対するいわれのない批難中傷をした。

(2) 信任投票拒否、代議員選出拒否等による機関決定違反

原告らは、昭和四〇年一〇月一七日の信名支部の第四回定期大会における全自運信任投票の実施決定に基づき信名支部の第九回執行委員会において決定された前記選挙規則にいずれも故意に従わず、所属分会において信任投票をそれぞれ拒否し、他分会の組合員に対し投票をボイコツトするようそれぞれ教唆、せん動し、信名支部(参加人組合)の第五回臨時大会を妨害するため所属分会における代議員の選出をそれぞれ拒否した。

(3) 脱退教唆等

原告らは自己に対する除名問題が生ずるや、いずれもこれを免れようと企図し、ビラ配付と共に支部組合からの脱退を多数の組合員に対して教唆、せん動し、脱退の署名を公然と或いは秘かに組合員に対して強要した(ただし、脱退教唆は未遂)。

右の各事実は信名支部が一九六六年度春斗の準備中に行なわれたものであり、大会や、執行委員会の決定違反、執行部の指令違反、執行部に対する最も悪質な中傷、誹謗であり、団結権を侵害する重大な統制違反であり、分派行動であつて、原告らの前記各行為は支部規約第三五条(組合員が綱領、規約、其の他決議に違反した時又は統制を乱だし、支部の名誉を著しく汚した時、其の他組合員としての義務を怠つた時は支部執行委員会は其の情況に依り……大会の決議を経て……除名する事が出来る。但し、………。)、第七条(組合員は組合の綱領、方針に向つて努力し、次の義務を持つ)第一号(組合の諸決議を忠実に守ること)、第二号(組合の正規の手続を経た決定及び活動に参加すること)、第三号(組合が目的達成のため行なう事業及び活動に参加すること)に各該当する。

2 解雇の正当性

被告は信名支部(参加人組合)から原告らをいずれも除名したから労働協約第七条により原告らをそれぞれ解雇するよう迫られ、原告らを解雇しないときは相当の決意がある旨通告された。そこで止むを得ず、昭和四一年三月二八日に同日付の書面により原告らを労働協約第七条、就業規則第五三条(会社は従業員が次の各号の一に該当したときは解雇する。)第八号(労働協約第七条に該当したとき)に基づき解雇する旨の意思表示をなし、右意思表示はいずれも同日原告らに到達した。

(三)  仮執行宣言の申立に対する主張

仮に原告らの請求が認容される場合には、原告らはいずれも当裁判所昭和四一年(ヨ)第一六号地位保全等仮処分命令申請事件の仮処分決定により、請求の趣旨(二)の項記載の金額と同額の金員をそれぞれ取得しているので、同項記載の請求について、いずれも仮執行の宣言を求める利益がない。

四  補助参加人の主張

(一)  信急労組

信州急送の従業員約六〇名は、昭和二七年二月に労働組合を結成し、その名称を「信州急送労働組合」として、代表者に訴外百瀬正雄を選任して発足した。信急労組は昭和三六年一一月四日に全自運に団体加盟した。全自運は結成当時連合体であつて、個人加盟をゆるさなかつたが、昭和三五年一〇月の第一一回大会において、名称を「全国自動車運輸労働組合」と改めると共に、従来の連合体一本であることを改め、個人加盟および団体加盟とすることにして、その旨の規約改正をなし、

第二条 本組合は……本組合の綱領、規約に賛同する国内のトラツク運輸産業およびこれに付帯する産業の労働者および労働組合をもつて組織する。

第六条 本組合は個人加盟を原則として、組織単位は支部および単位組合とする(以下単に支部と称する)。

と定め、昭和三八年三月一日から右改正規約を施行したが、その後も実際には個人加盟はきわめて少く、団体加盟がほとんどといつてよい状態であつた。

信急労組は、全自運の規約第二条にいう「労働組合」、同第六条にいう「組織単位」として団体加盟したものである。

そして信急労組は昭和三七年一一月二日に南信定期支部と組織統一をなし、参加人組合を結成することになつたので解散大会を開き、解散した。

全自運が昭和三五年一〇月に前記のとおり規約を改正し、個人加盟をゆるすようになつた後も、信急労組の組合員が前記団体加盟とは別に、全自運に個人加盟した事実はない。したがつて、訴外武井貞雄らも信急労組の組合員であつたから、同様に全自運に個人加盟した事実がないことは勿論である。

(二)  南信定期支部

南信定期は経営態様が各営業所毎の独立採算方式をとつていたため、各営業所毎に労働組合が結成された。ただし、いずれも任意加盟であつたから、その組織は弱体といわざるをえなかつた。全自運が前記規約改正で個人加盟をゆるすようになると、多数の者が全自運に個人加盟したもようであるが、原告らが全自運に個人加盟したかどうかは知らない。

そして昭和三五年春ころ営業所毎に結成されていた各労働組合を統合する機運がたかまり、昭和三五年五月三日に前記各労働組合が統一大会を開き、ここに「全自運南信定期支部」なる名称の労働組合(組合員約二七〇名)を結成した。

南信定期支部は昭和三六年五月二三日に全自運に団体加盟した。この団体加盟にともない、それまで南信定期支部の組合員であつて、全自運に個人加盟していた者の地位はその実体を喪失し、右の者らは以後全自運の組合員とはいえなくなつた。

(三)  参加人組合

信州急送は昭和三七年一一月一日に南信定期を吸収合併し、商号を「信州名鉄運輸株式会社」と改めた。右合併に伴い、各会社の企業内組合たる信急労組および南信定期支部はいずれも解散した。

被告の従業員らは同年一一月三日松本市内で統一大会を開催し、ここに参加人組合を結成した。同大会では新組織の全自運加盟の可否が問われ、激論のすえ、五二対四八の辛差で、新組織は全自運に加盟することを決定した。同大会は、引き続き原始規約を制定し、同規約では前記のとおり新組織が全自運に加盟することをうけて、その名称を「全自運信州名鉄運輸支部」と定め、事務所を松本市大字高宮字東一一七番地に置き、初代委員長に訴外武井貞雄を選出した。

参加人組合は、独立の労働組合であつて、全自運の下部機関でも下部組織でもなく、自らの意思に基づいて全自運に加盟し、組合自体がその構成員となつたものである。そして参加人組合の組合員は、参加人組合に加入しているものであつて、全自運と直接の関係はない。

参加人組合は昭和四一年五月三日の第六回臨時大会において、規約第一五条(次の事項を大会で付議しなければなりません)第一〇号(団体への加盟または脱退)に基づき全自運を脱退した。そして右大会においてその名称を「信州名鉄運輸労働組合」と改めて現在に至つている。

(四)  権利停止処分の不存在、無効

参加人組合は昭和三七年一一月七日から昭和四一年五月二〇日までの間全自運に団体加盟していたけれども、参加人組合の組合員である訴外武井貞雄は、かつて全自運に個人加盟した事実は全くない。同訴外人に対する権利停止処分が有効であるためには、同訴外人が全自運に個人加盟していることが前提でなければならないから、同訴外人に対する権利停止処分は、その前提要件を欠いているから不存在又は無効である。したがつて、同訴外人に対する権利停止処分の通告は原告らに対する除名処分の障害事由にはならない。

五  原告らの被告の主張する事実に対する認否

(一)  被告の主張(一)、1のうち統一大会において五二対四八の差で全自運加盟が決定されたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(二)  同(一)、2のうち第四回定期大会において、代議員による全自運信任投票を行なうことの可否の動議が提出され、右動議が可決されたこと、執行部提出の動議の決定が大多数の賛成を得たということは否認し、その余の事実は認める。

(三)  同(一)、3および4の各事実は認める。

(四)  同(一)、5の事実は認める。ただし、原告らはいずれも欠席したものではなく、退場したものである。

(五)  同(一)、6の事実は否認する。

(六)  同(一)、7および8の各事実は認める。

(七)  同(一)、9の事実は否認する。

(八)  同(一)、10ないし13の各事実はいずれも知らない。

(九)  同(一)、14の事実は認める。

(一〇)  同(一)、15のうち信名支部の第八回執行委員会において、県評春斗共斗委員会の結成と共斗委員会の報告があつたこと、その後毎執行委員会において春斗方針について準備討議し、同年二月二〇日以降春斗委員会が結成されたことは認めるが、その余の事実は知らない。

(一一)  同(二)1、(1)のうち信名支部の第四回執行委員会において被告の主張するような内容の事項について機関決定がなされたことは認めるが、その余の事実は否認する。

(一二)  同(二)、1、(2)および(3)の各事実はいずれも否認する。

(一三)  同(二)、2のうち被告が被告の主張する日に原告らに対し書面により解雇の意思表示をなし、右意思表示がいずれも同日原告らにそれぞれ到達したことは認めるが、その余の事実は知らない。

第三証拠関係<省略>

理由

第一当事者間に争いのない事実

被告は信州急送が南信定期を名鉄資本導入のもとに吸収合併して組織され、商号を信州名鉄運輸株式会社と変更して、本社を松本市に置き、運送業を営む株式会社であり、従業員約一、〇〇〇名を擁していること、原告らがいずれも南信定期に雇傭され、前記合併以降被告にそれぞれ雇傭されているものであること、被告が原告らに対しいずれも昭和四一年三月二八日到達の書面により、労働組合から除名されたことを理由に労働協約第七条に基づき解雇の意思表示をなし、原告らにおいていずれも労務を提供するもその就労を拒否していること、昭和四一年三月二八日当時原告島尻が月額平均三万九、六四四円、原告青柳が月額平均三万五七六円の賃金を被告から毎月三〇日(ただし、二月にあつては月末)限りそれぞれ支給されていることは当事者間に争いがない。

第二当裁判所の判断

そこで本件については、先ず本件解雇に至る迄の経緯およびその前後の事情を概観した後、被告の主張する除名事由の存否および解雇の正当性の有無について判断し、次いで原告らの主張する解雇の無効理由の存否について順次判断することとする。

一  本件解雇に至る迄の経緯とその前後の概略

その成立についていずれも争いのない甲第一号証、第三ないし五号証、第九、一〇号証、第一二号証の一、二、第一三号証の一、二、第一五号証、第一九号証の一、二、第二〇、二一号証、第二五、二六号証、第二七号証の三、第二八ないし三〇号証、第三五号証の一、二、第三六ないし三八号証、第四〇ないし四三号証、第五一号証、乙第一〇号証、第一九、二〇号証、第二七ないし三二号証、第四一号証、丙第一号証、第四、五号証、第七号証、第一二号証、第一九号証および証人武井貞雄の証言によりいずれも真正に成立したものと認められる乙第一号証、第三号証、証人橘新五郎の証言により真正に成立したものと認められる乙第二号証、証人引間博愛、同籏智政幸、同山崎硬也、同小出和幸、同山岡啓二、同武井貞雄、同城倉成美、同橘新五郎、同中川義和の各証言、原告島尻豊、同青柳和人の各本人尋問の結果並びに当事者間に争いのない事実を総合すると、次の事実を認めることができる。

(一)  全自運

トラツク運輸労働者の全国的な産業別連合体としての労働組合が昭和二三年に結成され、昭和二五年に名称を「全国自動車運輸労働組合連合会」と称するようになつたが、右連合会は昭和三四年から産業別単一労働組合を建設するため単一化推進要綱を作成し、昭和三五年一〇月には規約を改正してその名称を「全国自動車運輸労働組合」と改め、傘下の単位組合の名称を「全自運○○支部」と変更するよう指導し、その後組織単位を支部とし、中央本部と支部との中間に支部を単位とした地方本部を設けることとして、機構の整備を図る運動を進めた。そして昭和三六年には単一化の規約案を発表して単一化の準備を更に進め、昭和三七年秋に開かれた大会で個人加盟を原則とし、団体加盟を例外とする旨の規約改正をし、右改正規約を昭和三八年三月一日から施行し、これによつて、なお過渡的に連合体的性格を残しながらも、組織の単一化を進め、個人加盟と団体加盟を認める混合体形式をとるに至つた。

(二)  信急労組と南信定期支部

信州急送の従業員約六〇名は昭和二七年二月に労働組合を結成し、その名称を「信州急送労働組合」と称した。信急労組は昭和三六年一一月四日に開かれた定期大会において全自運に団体加盟することを決定して、全自運に団体加盟し、昭和三七年一一月に全自運を脱退した。信急労組は統一大会当時約四五〇名の組合員を擁していた。

一方南信定期の従業員は各営業所毎に労働組合を結成していたが、昭和三五年には従業員約三〇〇名のうち一一二名が南信定期支部を結成して、全自運に団体加盟の方式をとつて加盟した。南信定期支部は統一大会当時約三〇〇名の組合員を擁していた。

(三)  参加人組合

信州急送が昭和三七年一一月一日南信定期を吸収合併して商号を「信州名鉄運輸株式会社」と改めたことに伴い、被告の従業員は信急労組および南信定期支部からそれぞれ五〇名の代議員を選出して同月三日松本市内において統一大会を開催して、新たに労働組合を結成し、右労働組合は五二対四八の多数決により全自運に加盟することを決定し、規約を制定し、その名称を「全国自動車運輸労働組合信州名鉄運輸支部」とし、事務所を松本市大字高宮字東一一七番地に置き、執行委員長に訴外武井貞雄を、書記長に原告青柳を、執行委員に原告島尻らをそれぞれ選出し、全自運に団体加盟(組合員の登録人員四五〇名、実人員約六七〇名)した。なお、信急労組は統一大会直前に解散し、南信定期支部は統一大会により新たな労働組合が結成されると同時に発展的に解消した。

原告らはいずれも昭和三八年以降毎年信名支部の執行委員に選出された。

信名支部は被告との間において昭和四〇年八月一三日にユニオン・シヨツプ協定等を規定する労働協約を締結した。その後信名支部は昭和四一年五月三日に第六回臨時大会の決定により全自運から脱退し、名称を「信州名鉄運輸労働組合」と変更した。

(四)  反全自運の動き

ところが昭和三六年ころから全自運の内部において執行部の運動方針をもつて政治的に偏向しているとする批判が強まり、昭和四〇年一月一二日に全国自動車運輸労働組合研究会(ただし、同年三月一一日に全自運に未加盟の若干の労働組合を含めて、名称を「全国トラック運輸労働組合統一懇談会」、同年一一月二〇日に「全国トラツク運輸労働組合連合会結成準備会」、昭和四一年七月に「全国トラック運輸労働組合連合会」と順次改めた。)が結成され、昭和四〇年九月に開かれた全自運の第二〇回定期大会において執行部提案の運動方針および予算案が可決されないという事態が発生し、その後全自運から脱退する組織が続出した。

一方信名支部においても執行委員長の訴外武井貞雄、書記長の訴外城倉成美らが全国トラツク運輸労働組合連合会結成準備会に出席する等して、多数の組合員が全自運に対する不信の気持を抱き、全自運の方針およびその行動を批判する意見が高まつた。そこで執行部は右意見を無視することができなくなり、全自運信任投票の形式により組合員の意見を反映させ、それを信名支部の今後の運動方針の参考とせざるを得なかつた。

(五)  全員による信任投票の実施についての決定

昭和四〇年一〇月一七日に開かれた信名支部の第四回定期大会において、全自運に対する信任投票を行なうことの可否についての動議が提出され、右動議は可決されたが、執行部は本大会での信任投票は一応棚上げとし、臨時大会までに組合員の全員投票を行なう旨の動議を提出したところ、右動議は挙手により出席者の大多数の賛成を得て承認された。

(六)  ビラオルグ等一切行なわない等の決定

信名支部は昭和四〇年一二月一三日に開かれた第四回執行委員会において、原告らを含む執行委員全員の賛成を得て次の事項を決議した。

1 目下全自運信任投票について職場討議期間中であり、来年の臨時大会までの間組織を混乱に陥入れるようなビラオルグ等は一切行なわない。

2 若し、全自運が無断で右行為を行なつた場合は、組合費の上納を停止し、労働金庫に供託する。

3 ビラ等を入れる場合は書記局を通す。

4 全自運の第二〇回続会大会に代議員を送らない。

(七)  全自運第二〇回続会大会

原告青柳は昭和四〇年一二月一七、一八日に開かれた全自運の第二〇回続会大会にオブザーバーとして出席し、右大会において信名支部では執行部から全自運信任投票が提案されており、大会が開かれないうちにそれが行なわれる危険性があるので、全自運の組織を守るためあくまでもたたかう旨の報告をした。

(八)  全自運の諸会議に出席しない旨の決定

信名支部は昭和四一年一月一〇日に開かれた第七回執行委員会において、組織問題が明確になるまで全自運の諸会議に出席しない旨決議した。

(九)  ビラ入禁止等の決定

信名支部は昭和四一年一月三一日に開かれた第八回執行委員会において、第四回執行委員会の決議に違反して書記局を通さずにビラを職場に入れて混乱を招いた者がいたことが問題となり、今後は個々にビラを入れることを一切取り止め、信名支部で両意見を取り入れて統一したものを出して下部討議をする旨原告らを含む執行委員の全員一致の意見で決議した。

なお、右執行委員会において県評春斗共斗委員会の結成と共斗委員会についての報告がなされ、その後毎執行委員会において春斗方針について準備、討議され、同年二月二〇日以降春斗共斗委員会が結成された。

(一〇)  選挙規則、第五回臨時大会の日時、場所等の決定

信名支部は昭和四一年二月二二日に開かれた第九回執行委員会続会において、全自運信任投票選挙規則として

1 投票期間を昭和四一年三月八日、九日の二日間とする。ただし、松本分会は三日間とし、一〇日の正午までとする。

2 選挙管理委員会は各分会より選挙管理委員を一名当り選出し、計一一名によつて構成し、各分会に交換配置し、投票の公正を図る。

3 選挙管理委員の選出は同月六日迄に行なう。

等原告らおよび他の一名を除く執行委員全員の賛成により決議した。

そして、同月二三日に開かれた第九回執行委員会続会において、第五回臨時大会を昭和四一年三月一三日午前九時から午後五時まで松本市内の歯科医師会館で開くことを決議した。なお、支部規約第一一条は大会は定期大会と臨時大会とする。……但し……執行委員会が必要と認めた時には一ケ月以内に臨時大会を招集しなければならない旨、第一二条は大会の招集は支部執行委員会の決議を経て支部執行委員長が行なう旨それぞれ規定している。

(一一)  全自運の信名支部に対する方針

全自運は昭和四一年三月二日に開かれた中央執行委員会において、信名支部が信任投票を行なつた場合は直ちに組織部長の訴外籏智政幸を担当者として全自運の支部を作る運動を始めることを決定した。

(一二)  権利停止に付する旨の決議

全自運は昭和四一年三月三日に開かれた第二一回臨時大会において、全国トラツク運輸労働組合連合準備会議に参加するものは権利停止をする旨決議した。

(一三)  上納組合費の納入一時停止等の決定

信名支部は昭和四一年三月五日に開かれた第一〇回緊急執行委員会において、次のことを決議した。

1 第四回執行委員会および第八回執行委員会の決議にそれぞれ違反して同年二月二〇日ころ穂高分会においてなされた「全自運の信任投票は何を意味するか」と題するビラの配付、同月末ころ駒ケ根分会においてなされた「全自運の旗を守り斗う労働組合を作ろう」と題するビラの配付および同月下旬ころから同年三月上旬ころまでの間松本分会においてなされた「全自運信州名鉄運輸支部を守る署名」と題する書面の配付があつたので、第四回執行委員会の決議にしたがい、全自運に対する上納組合費の納入を一時停止して松本労働金庫に供託する。

2 各分会に対する第五回臨時大会の代議員の割当。

(一四)  みなし脱退の通知

全自運の組織部長である訴外籏智政幸は昭和四一年三月七日に訴外武井貞雄らに対し、全自運の信任投票を中止すること、組合費を納入すること、信任投票を強行したときは信任投票を開票した時点において全自運から脱退したものとみなす旨口頭で通知した。

(一五)  全自運信任投票の実施

信名支部において昭和四一年三月八日、九日(ただし、松本分会においては同月一〇日正午まで)に全自運の信任投票が実施されたが、原告島尻の所属する駒ケ根分会および原告青柳の所属する穂高分会はいずれも選挙管理委員の選出を拒否すると共に、右両分会に所属する多数の組合員は信任投票を拒否した。

(一六)  全自運の信任投票の結果報告、除名提案動議を提出する旨の決定、再建大会の招集

昭和四一年三月一一日に開かれた信名支部の緊急執行委員会において、選挙管理委員会から全自運信任投票の結果は不信任投票四七六、信任投票一九〇、棄権票一二四の結果により全自運信任は否決された旨の報告がなされた。

信名支部は右執行委員会において、原告らが大会の決議を無視したり、信任投票を故意に拒否したり、執行機関で止められているビラ入れや署名活動を行ない、反執行部の行動をとつたことを理由として査問委員会を設置し、査問委員会の議を経て同月一三日に開かれる予定の第五回臨時大会において原告らの除名提案動議を提出する旨決議した。

一方全自運は同月一一日ころ再建大会の指令を発し、翌一二日ころ中央執行委員長の訴外引間博愛の名により同月一三日午前一〇時より松本市内の福祉会館において全自運信州名鉄運輸支部の再建大会を招集する旨の書面を信名支部の組合員に配付した。

(一七)  査問委員会の設置、再建大会

信名支部(参加人組合)は昭和四一年三月一三日に開かれた第五回臨時大会において、執行部から原告らの除名理由の調査のため査問委員会設置の動議が提出され、五九対七で右動議を可決し、査問委員長に訴外佐藤清人、査問委員を訴外河野昭夫、同有賀寅一、同佐藤清人、同羽場進、同中村貢、同竹内新二とする査問委員会を設置した。

一方原告らを含む六六名(島尻派。ただし、中には騙されて事情を知らずに出席した者もある。)は前記全自運の中央執行委員長引間博愛の招集により同日松本市内の福祉会館において再建大会を開き、「全国自動車運輸労働組合信州名鉄運輸支部」と称し、原告島尻を執行委員長に、原告青柳を書記長にそれぞれ選出して運動方針を確認し、支部規約の改正等を決議した。

(一八)  抗弁、弁明の機会の付与等

信名支部(参加人組合)は昭和四一年三月一三日に原告らに対し統制違反事由についての抗弁、弁明の機会を与えることとし、その旨および原告青柳については同月一六日午後一時から四時まで、原告島尻については同月一七日午後一時から四時まで査問委員会に各出頭して抗弁、弁明するよう要請する旨の同月一五日付の内容証明郵便により原告らに対し通知し、右通知はそのころ原告らにそれぞれ到達したが、原告らはいずれも出頭することなく、何等抗弁、弁明もしなかつた。

なお査問委員会は、訴外武井貞雄ら執行部三役を喚問して、ビラ、署名用紙、録音テープ等により、原告らの除名理由の存否について調査した。

(一九)  島尻派の申入れ

原告青柳は、昭和四一年三月一四日に被告会社の労務課長橘新五郎に対し、口頭で前記再建大会が開かれ、役員に原告らが選出された旨および信名支部と被告との間に締結された労働協約は島尻派に対してのみ効力を有する旨の申入れをした。

(二〇)  権利停止

全自運は昭和四一年三月一六日ないし一八日に開かれた第一四一回中央執行委員会において、訴外武井貞雄外三名を権利停止処分に付する旨決議し、同月一九日に同訴外人らに対し書面および口頭により権利停止処分に付する旨の決議を通告した。

(二一)  除名決議等

信名支部(参加人組合)は昭和四一年三月二〇日に開かれた第五回臨時大会続会において、査問委員会委員長佐藤清人の査問委員会の報告がなされた後、原告らに対する除名提案がなされ、代議員総数八二名に対し七一名出席し、投票総数六九票中賛成五七票、反対一一票、白紙一票により、右原告らに対する除名提案等を支部規約第三五条に規定する大会出席者の三分の二以上の同意を得て可決した。

なお同日島尻派は書面により信名支部と被告との間の労働協約は島尻派とのみ有効である旨およびその役員名を通知した。

(二二)  除名通告等

信名支部(参加人組合)は原告らに対し昭和四一年三月二二日付の内容証明郵便により除名処分に付した旨それぞれ通告し、右通告は同月二三日ころ原告らにそれぞれ到達した。

なお、島尻派は同月二二日に被告に対し書面により同派に属する者の氏名を通知した。

(二三)  除名通告、解雇要求等

信名支部(参加人組合)は昭和四一年三月二三日に、被告に対し同日付書面により原告らを統制違反行為を理由に除名した旨通告した。そこで被告は信名支部との間に締結された労働協約に基づき原告らをいずれも解雇しなければならない義務があるので、即日信名支部(参加人組合)に対し除名理由、除名に至る迄の経過、除名手続を調査するために、同日付書面により資料取寄せの申入れをした。

信名支部(参加人組合)は、同月二四日に被告に対し除名理由についての資料、除名手続についての資料等を交付すると共に、同日付書面により労働協約第七条を適用して原告らを解雇するよう要求した。

(二四)  島尻派の団交申入れ

島尻派は昭和四一年三月二六日に被告に対し同日付書面により同派と団体交渉を開くよう申入れをした。

(二五)  解雇の意思表示

被告は昭和四一年三月二八日に原告らに対し、同日付の書面を交付して、労働組合を除名されたことを理由に労働協約第七条のユニオン・シヨツプ協定に基づき、いずれも解雇する旨の意思表示をなした。

(二六)  解雇不成立の通知

島尻派は昭和四一年三月二九日に、被告に対し同日付書面により、原告らに対する除名決定の前に信名支部の代表者である訴外武井貞雄外三名は全自運から権利停止の処分に付されたから、原告らに対する信名支部の除名決定はいずれも無効であり、したがつて原告らに対する解雇はいずれも成立しない旨通知した。

(二七)  信名支部のストライキ、名称変更

信名支部(参加人組合)は昭和四一年四月に集荷拒否闘争を断行し、同月二九日から五月一日にかけて四三時間ストライキを決行し、同月三日に開かれた第六回臨時大会において、前記のとおりその名称を「信州名鉄運輸労働組合」と変更した。

二  除名事由の存否

(一)  ビラ配付

成立についていずれも争いのない乙第一五、一六号証および証人山崎硬也、同小出和幸、同山岡啓二、同武井貞雄、同城倉成美の各証言、原告島尻豊、同青柳和人の各本人尋問の結果に当事者間に争いのない事実を総合すると次の事実が認められる。

前記のとおり信名支部は昭和四〇年一二月一三日に開かれた第四回執行委員会において、昭和四一年に開かれる予定の第五回臨時大会までの間、組織を混乱に陥入れるようなビラオルグ等を一切行なわない、若しビラ等を入れる場合には書記局を経由する旨原告らを含む執行委員全員の賛成により決議し、更に昭和四一年一月三一日に開かれた第八回執行委員会において、個々にビラを入れることを一切取り止め、信名支部で両意見を取り入れて統一したものを下部討議資料とする旨原告らを含む執行委員全員の賛成により再度決議した。

しかるに原告青柳は昭和四一年二月二〇日ころ信名支部の穂高分会において、右決議に違反して「……執行部は多数で全自運の信任投票を三月八、九日に強行する事を決め……た。……全自運脱退でとくをするのはだれか、分裂をよろこぶものはだれか、会社です。これに手を貸しているのはだれでしよう。……。全自運脱退を説いている人達は、脱退を強行し、新しい全国組織(全ト労連、全国的な第二組合)を作り、労働組合の中に資本家の云い分を受け入れられるものにしようとしているのです。全員投票に反対し……。」等と記載して執行部を批判、中傷した「全自運の信任投票は何を意味するか」と題する書面を、信名支部の書記局を経由せずに、多数の組合員に対して配付した。

また、原告島尻は同年三月五日ころ信名支部の駒ケ根分会において、右決議に違反して「……私たちは全自運脱退に反対し、……全自運信州名鉄運輸支部の旗を守り、……ましよう。……所長を始め職制がますます横暴になりました。何かといえば業務命令だとおどしてきます。……。このがまんならない戦場の状態を全自運脱退が同じ時期に現われたことは無関係ではなく、深いつながりを持つたものだということを考える必要があります……。」等と記載して執行部を批判、中傷した「全自運の旗を守り斗う労働組合を作ろう!!」と題する書面を信名支部の書記局を経由せずに多数の組合員に配付した。

(二)  信任投票の拒否等

成立についていずれも争いのない甲第二八号証、乙第一五、一六号証、丙第一二号証および証人籏智政幸、同山崎硬也、同小出和幸、同武井貞雄、同城倉成美、原告島尻豊、同青柳和人の各本人尋問の結果に当事者間に争いのない事実を総合すると、前記のとおり信名支部が昭和四〇年一〇月一七日に開かれた第四回定期大会において組合員全員による全自運信任投票を行なう旨出席者の大多数の挙手により決議し、昭和四一年二月二二日に開かれた第九回執行委員会において、右信任投票の期間を昭和四一年三月八、九日の二日間とする(ただし、松本分会は除く。)旨決議したのに、原告らがいずれも右両日、所属の分会において全自運信任投票をなさず、かつそのころ他の組合員に対し全自運信任投票を拒否するよう教唆、せん動したことを認めることができる。

(三)  脱退の教唆、せん動

成立について争いのない乙第一七号証および証人山岡啓二、同武井貞雄、同城倉成美の各証言、原告島尻豊、同青柳和人の各本人尋問の結果を総合すると、原告らは昭和四一年二月下旬ころから三月上旬ころまでの間、信名支部の穂高分会および駒ケ根分会において多数の組合員に対し脱退届に署名を求め、労働組合からの脱退を教唆、せん動したことを認めることができる。

(四)  除名処分の当、不当

成立について争いのない丙第一号証によれば、支部規約はその第三五条において組合員が綱領、規約其の他決議に違反した時又は統制を乱し支部の名誉を著しく汚した時、其の他組合員としての義務を怠つた時は支部執行委員会は其の情況に依り拡大執行委員会又は大会の決議を経て警告、権利停止、勧告脱退、除名することが出来る。但し除名を決議する場合は全組合員又は大会出席者の三分の二以上の同意を得なければならない旨規定し、その第七条において組合員は組合の綱領、方針に向つて努力し、次の義務を持つと規定し、同条第一号において組合の諸決議を忠実に守ること、同条第二号において組合の正規の手続を経た決定及び活動に参加すること、同条第三号において組合が目的達成のため行なう事業及び活動に参加することとそれぞれ規定していることが認められ、右認定を覆えすにたりる証拠はない。

すると原告らの右(一)ないし(三)の各行為はいずれも支部規約第三五条に該当することが明であるところ、前記のとおり原告らはいずれも信名支部の執行委員であつて、他の一般組合員に比し組合の決議事項の遵守義務がより大であるのに、組合や組合員にとつて昭和四一年度の春斗準備期間中の重大な時期において、大会の決議や執行委員会の決議に違反して団結権を害するような右の如き分派行動をなしたということ等諸般の事情を併せ考えると、信名支部が原告らに対し統制処分の中で最も重い除名処分を選択して、除名処分に付するに至つたことは、何等重きに失したということはできない。

三  解雇の正当性の有無

成立についていずれも争いのない甲第一〇号証、乙第四〇号証、丙第一号証、証人武井貞雄の証言によりいずれも真正に成立したものと認められる乙第一号証、第三号証および証人武井貞雄、同橘新五郎の各証言並びに当事者間に争いのない事実を総合すれば、被告と信名支部との間に昭和四〇年八月一三日に労働協約が締結されたことは前記のとおりであるが、右協約はその第七条において会社は組合を脱退又は除名された者を引続き雇用し或いは会社業務に従事させてはならない旨のいわゆるユニオン・シヨツプ協定を規定していること、被告の制定した昭和三八年五月一四日施行の就業規則がその第五三条において会社は従業員が次の各号の一に該当したときは解雇する旨規定し、同条第八号において労働協約第七条に該当したときと規定していること、信名支部(参加人組合)が昭和四一年三月二三日に被告に対し同日付の、同日到達の書面をもつて、原告らを統制違反行為を理由に支部規約第三四条(組合員に対し懲罰を行なう時は査問委員会の議を経なければならない。査問委員会は大会で選出した六名の査問委員で構成する。同委員会の運営については別に定める。)、第三五条によりいずれも除名した旨通知し、更に同月二四日に同日付の、同日到達の書面をもつて労働協約第七条に基づき原告らをいずれも解雇するよう要求したこと、被告が右要求に基づき訴外武井貞雄を呼出して被告への出頭を求め、原告青柳に会つた際にそれぞれ事情を聴取すると共に、信名支部から提出された資料を調査し、検討したうえ、労働協約第七条、就業規則第五三条第八号に基づき原告らを解雇することに決し、昭和四一年三月二八日に同日付の、同日到達の書面により原告らに対し解雇の意思表示をなしたことが認められる。

右事実によれば、被告は信名支部(参加人組合)に対し労働協約に基づき信名支部(参加人組合)から除名された従業員を解雇しなければならない義務を負担するものであるから、前記のとおり信名支部(参加人組合)からの除名を理由としてなされた原告らに対する本件解雇はいずれも理由があり、正当であるといわなければならない。

四  解雇の無効理由の存否

(一)  脱退による無協約

原告らは、参加人組合は昭和四一年三月一三日に信名支部から集団的に離脱して脱退したから、参加人組合と被告との間は同日以降無協約の状態になつた旨主張するので、右脱退の存否について検討する。

参加人組合が同日松本市内の歯科医師会館において、第五回臨時大会を開いたこと、右臨時大会が支部規約および信名支部の第九回執行委員会続会の決議により開かれたことは前記のとおりである。すると右事実をもつて参加人組合が信名支部から離脱して脱退したものとみることは到底できなく、むしろそれは参加人組合と信名支部が同一の存在であることを物語る証左というべきである。なお、本件全証拠を検討しても参加人組合が昭和四一年三月一三日に信名支部から脱退した事実を認めるにたりる証拠は存在しない。

すると原告らの右主張は、その前提を欠き理由が無いことに帰するから、採用することができない。

(二)  分裂による労働協約の失効

原告らは信名支部は昭和四一年三月一三日に参加人組合と島尻派に分裂したから、労働協約は失効した旨主張するので、信名支部が分裂したか否かについて検討する。

参加人組合が同日第五回臨時大会を開いたこと、参加人組合が当時約八〇〇名の組合員を擁していたこと、島尻派の六六名が全自運の再建指令に基づき同日松本市内の福祉会館において再建大会を開き、「全国自動車運輸労働組合信州名鉄運輸支部」と称して、原告島尻を執行委員長に、原告青柳を書記長にそれぞれ選出し、運動方針等を確認し、規約改正をしたことは前記のとおりである。しかしながら、約八〇〇名の組合員を擁する参加人組合において、原告ら六六名(ただし、前記のとおり、騙されて事情を知らずに参加した者をも含む。)の右行為により、民主的な多数決制による正常な組織の運営が不能になるとか、又は少くとも著しく困難になるということは毫も認められないから、右事実をもつて信名支部が分裂したと評価することはできない。

なお、原告らを含む六六名の組合員が同日信名支部を脱退したものである(ただし、この点については、原告らは全く主張していない。)と仮定しても、本件においては、このため労働協約の目的とする組合の統一的基盤が失われてしまつたと解することができないから、労働協約は無効であるとみることはできない。

すると原告らの右主張は、その前提を欠き理由が無いことに帰するから、採用できない。

(三)  権利停止による除名処分の不存在

原告らは、全自運の中央執行委員会が訴外武井貞雄外三名を権利停止の処分に付したから、信名支部の名においてなした原告らに対する除名処分は不存在ないし無効である旨主張するので、先ず右権利停止の処分が有効であるか否かについて検討する。

全自運が当初は連合体形式であつたが、その後個人加盟と団体加盟を認める混合体形式をとるに至つたこと、信名支部が統一大会において五二対四八の多数決により全自運に団体加盟したことは前記のとおりである。

すると全自運と信名支部との間の法律関係は、連合体と単位組合との間のそれと同様に解することができる。そうだとすると信名支部に対して連合体と解される全自運が、単位組合として団体加盟し、労働組合として独立性を有する信名支部の役員(信名支部を構成する組合員によつて民主的に選出されている。)を権利停止処分に付することは、信名支部の自主性を侵害するものとして、許されるべきではない。また、本件全証拠によるも訴外武井貞雄外三名が全自運に個人加盟したと認めるにたりる証拠はない。

されば全自運が中央執行委員長の名において訴外武井貞雄外三名に対してなした権利停止の処分はいずれも無効であるというべきである。

よつて、原告らの右主張は、その前提を欠き、理由が無いことに帰するから、採用することができない。

(四)  実質的除名理由の不存在による除名無効

原告らは、参加人組合が、全自運の趣旨に従つてその支部を守ろうとして努力している原告らを除名したことは、全自運の規約および支部規約の目的に違反するから、実質的除名理由は存在しない旨主張するので、この点について検討する。

前記認定のとおり、信名支部が独立性を有する労働組合として全自運に団体加盟したものであるから、信名支部が全自運を脱退する自由を有することは当然のことである。そこで信名支部が全自運から脱退するか否かについて、自己の意思を決定するため、組合員の全員投票や大会において全自運の信任投票を実施し、その組合員の総意を徴することは、民主的な組合の運営として、これまた極めて当然なことである。

ところで、原告らは全自運の趣旨、目的に痛く賛同し、全自運を支持していることは前記認定のとおりであるが、信名支部の組合員である原告らは支部規約を遵守し、信名支部の諸決議に従つて行動する義務があるのであるから、全自運信任投票にあつても、信名支部の諸決議に従つて自己の意見を書記局に持参するとか、信任投票においては全自運信任の票を投ずる等して、民主的に決定されたルールに従つて行動し、信任投票において全自運が信任されるよう努力するのが当然である。しかるに原告らは自己の抱く目的の実現を意図するあまり、信名支部の機関決定に違反してルール違反の行為を敢えてなしたものであつて、右行為がたとえ全自運の規約の目的に適合するものであるとしても、その一事によつて原告らのルール違反の行為が正当化され、支部規約による統制処分が免除される理由とはならない。

よつて、原告らの右主張は採用することができない。

(五)  不当労働行為の成否

原告らは、本件解雇は信名支部の再建を阻止し、原告らの正当な組合活動を理由としてなされた不当労働行為である旨主張するので、この点について検討する。

証人山崎硬也、同小出和幸、同山岡啓二、同武井貞雄、同城倉成美、同橘新五郎の各証言、原告島尻豊、同青柳和人の各本人尋問の結果および当事者間に争いのない事実を総合すれば、前記のとおり南信定期支部と信急労組の統一大会において五二対四八の多数決により全自運加盟が決議されたこと、訴外中野明子の配転問題について長野県地方労働委員会において和解が成立したこと、島尻派が被告に対して団体交渉の申入れをしたこと、島尻派が被告に対して訴外藤牧達雄に対する配転命令等の撤回を要求したこと、被告会社の岡谷営業所において、営業所長や職制が二、三名の従業員に対し無断で職場を離れて島尻派の大会に出席したため、仕事に差支えたので注意を与えたこと、被告会社の駒ケ根営業所において、営業所長が従業員に対して飲酒させたこと、営業所長および主任が従業員の自宅を訪問したこと、全自運信任投票が営業所の応接間において実施されたこと等を認めることができる。

しかしながら、被告が原告らを解雇するに至つたのは、前記三、に判示したとおり、原告らが信名支部を除名されたためであつて、被告と信名支部との間に締結された労働協約第七条、就業規則第五三条第八号に基づき被告は信名支部に対して負担する解雇する義務の履行として、やむを得ず原告らを解雇するに至つたものであつて、本件全証拠によるも特に被告が労働組合が階級的、民主的組合になり、全自運に加盟することを嫌悪し、全自運の活動を妨害し、訴外武井貞雄らの反全自運の活動を援助し、信名支部の再建を阻止し、原告らの正当な組合活動を理由として、本件解雇をなすに至つたものと認めるにたりる証拠はない。

よつて、この点に関する原告らの主張も採用することができない。

第三むすび

以上のとおりであるから、原告らの被告に対する本訴請求はいずれもすべて理由がないから、その余について判断するまでもなく、これをいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文、第九四条後段を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 柳原嘉藤 下郡山信夫 小林真夫)

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